2020-11-17 第203回国会 参議院 総務委員会 第2号
○国務大臣(武田良太君) 基本的に、自治制度の根幹というのは代表民主制にあると思われるんです、議会との二元代表制とも言われることはありますけれども。 しかし、やはり、先生御指摘のように、もっと更に深く民意を問わなければならないときに住民投票というのをされると思うんですけれども、これも一つの民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないものと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 基本的に、自治制度の根幹というのは代表民主制にあると思われるんです、議会との二元代表制とも言われることはありますけれども。 しかし、やはり、先生御指摘のように、もっと更に深く民意を問わなければならないときに住民投票というのをされると思うんですけれども、これも一つの民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないものと考えております。
もちろん、首長さんには専決ができるなど、二元代表制の地方自治体と国とはシステムが違うことが国と異なる対応を可能にしていることも事実であります。
私が言うまでもなく、住民代表機関として、地域の多様な意見、民意を集約して意思決定、物事を決めるのは、二元代表制の中で議会でしかあり得ません。私は、この議会が求められている役割を十分果たしていくためには、多様な人材が議会で活躍できるような体制整備をしていかなければならないと思います。 今、投票率の低下、無投票当選の増加が顕著にあらわれております。
私は、やはり、二元代表制、地方議会が主役だと思っているんですよ。多様な住民の意見を集約しながら、声を集約しながら物事を決めていく。しかし、住民の皆さんは、首長さんに目が行く、議会に行く前に。
なお、二元代表制をとり、直接公選である地方公共団体の長とは、その構造が大きく異なることから、地方の制度と単純に比較することは困難と考えます。 最後に、衆参同日選挙、いわゆるダブル選挙に関する所見についてお尋ねがありました。 繰り返しになりますが、御指摘の点は衆議院の解散権にかかわってくるものであり、また、仮定のお尋ねであるため、総務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきます。
先ほど西村長官は国会ということもおっしゃいましたが、いや、そういうことでいえば、地方自治体だって、二元代表制のもとで議会があるじゃないですか。国は、議院内閣制だから、よりそれは弱い。そうであれば、それは一緒ですよね。とりあえず、それはおいておくと。 やはり日本の統治機構に欠けているのは、会計検査院がその憲法に規定されている役割を果たしていないことなんですよ。
地方は、二元代表制のもとで、各省に属する各部の部長は行政マンが務める。そうした行政機構の中で、こうした事態が森友をめぐって生まれてきた。これは大臣が聞いていなかった、知らなかったということで済まされるものではありません。
地制調の会議で、各有識者の皆さんと一緒に、やはり地方分権、そして地方制度のあり方、いろいろなことを議論をさせていただいて、この分権改革も進んできたというふうに、私の中だけですけれども自負をしておりまして、やはりこうした地方分権改革、真の分権改革がきちっと進んでいって、そして地域が主体性を持って判断をし、そして地域がその責任を負い、二元代表制の中におけるチェック機能としての地方議会が働き、そして住民が
地方分権の推進、二元代表制の充実という視点が弱いのではないのかというふうに感じざるを得ません。 国と地方は、対等、協力の関係に平成十二年の地方分権一括法以来、なりました。首長と議会の緊張関係というのが必要ではないかというふうに思っております。 そこで、今お聞きをした問題点も含めて、地方議会制度について総務大臣の見解をお聞きをしたいと思います。
二元代表制のもとでは、議会と首長の力関係のバランスが必要であります。これまで、議会権限の拡充強化に取り組んできたことに逆行するのではないか。仮にそういう限定が行われるとすれば、専決処分の廃止など、首長の権限の制約も議論をしなければ、二元代表制が形骸化をする、首長独裁とならない仕組みを検討すべきであるという点について、三点目、お聞きをします。
地方自治は二元代表制でありますから、執行機関と議会というのはそれぞれが住民に選ばれているわけであります。ところが、私は長年地方議会におりましたのでよくわかるんですが、その権能に弱い面というのが非常にありまして、それはやはり調査能力と、そして条例制定のための研究とか課題の整理だとか、そういうことに対しては実は非常に弱い面があります。
それからまた、長に対する不信任議決も、プレジデンシャルシステムをとりながら更に有しているということで、全体としては相当に強い二元代表制、車の両輪になっているんじゃないかというふうに思っております。
民主主義の日本では議院内閣制を採用しており、二元代表制ではないため、行政府たる内閣、そして内閣と常に抑制、均衡の関係にある衆議院の補完、チェック機能を果たすためにも、二院制は今後も必要と考えます。
執行機関と議決機関を兼ねたような簡易な仕組みをつくるとか、いろんな選択できる多様な仕組みを考えてやらないと、弱小町村はもう維持できませんよ、二元代表制という今の仕組みではね。 それについては、まだ検討はされていないと思うけれども、検討の用意がありますか。まず大臣、それから局長、お答えください。
特に、議会の権限を奪うのは分権時代にそぐわないというふうな御意見も述べられましたけれども、ただ、先ほど来阿部参考人から幾つか示されている、例えば議会が市長派の、いわゆる多数派の支持を受けているような場合、よく江藤参考人、私ども実はローカル・マニフェスト大賞で一緒に仕事をしていた、そういう関係もございますので、いわゆる議会の悪い側面、二元代表制じゃなくて二元なれ合い制的な議会の場合、こういう場合には議会
それはみずからの二元代表制の自治の否定であると私は思っております。
ここにおいてやはり大事なことは、地方においては、二元代表制というこの体制をつくって、直接有権者から、地方の場合は首長と、それから議員というのが選出されているということで、その議会の持っている、いわゆる調査権とか質問権とか、あるいは政策を立案していくという権限、機能というものが発揮されなければいけないということなんですけれども、まさにその逆の方向に向かっているような気がしてなりません。
今回は、内部統制の方針の策定や監査制度の充実に向けて具体的な法改正が行われようとしておりますが、ガバナンスの強化で最も役割を期待され、また発揮をしなければならないのは、二元代表制のもとで、やはり地方議会だろう、またそれを担う地方議員ではないかというふうに考えます。
その際、現状の二元代表制だけでなく、議院内閣制、執行委員会制、シティーマネジャー、いわゆる支配人制などの選択肢も可能とすることが必要です。また、道州制に向けた積極的な議論を期待します。特に、国の出先機関の整理や国と地方との協議の場に向けて、さらに有効な制度設計の議論が進められるべきです。 二、財政です。 地方自治体の課税自主権、財政自主権を明示すべきだと思います。
また、大川村はわずか四百人ですから住民総会はできますが、例えば数千人の村であるとか、また一万人程度の町であるとか、そういったところで議会改革をする場合に、私は二元代表制はかなりもう無理があるのではないかというふうに思っておりまして、例えば議院内閣制のような制度を導入するということは憲法上認められていません。
それから福島参考人は、地方自治は首長と議会の二元代表制だからという御趣旨だったというふうに思います。 いずれにしましても、私は、やはり監査というのは非常に大事なことだというふうに思います。
私は、地方自治は、首長とそして議会というその二つの、いわゆる二元代表制をとっていることのやはり意味というのを、今回の制度においても考える観点ではないかなというふうに思っております。
ただ、やはりそれで包括的に、自治体側のさまざまな、ある面、議会としてのチェック機能が高まるんだというようなことを言っておりましたので、今度の議選監査は選択制というのが、果たして、地方議会側の意見はちょっと私も承知をしておりませんが、本当にこれでいいのか、二元代表制の機能が弱まるのではないのか、懸念をいたします。
次に、憲法九十三条との関係で、二元代表制と首長公選制の伝統と憲法という視点を提示しておきます。 地方制度において、議会と首長について分離型の制度とすることは、府県レベルでは非常に長い伝統を持っております。
今の二元代表制は、アメリカの大都市制度を村から都道府県まで全部使っているというふうにイメージされますと、実態に合わないのはよくわかるわけでありますね。 今お話がございましたけれども、基礎的な自治体で、ヨーロッパでは一般的に一元代表制という、議院内閣制でありますね。ですから、議会制民主主義、議会制デモクラシーというのは、やはり議会を住民の代表機関としてつくる。
○北側委員 最後に、二元代表制についてお聞きをしたいと思います。 憲法九十三条で、二元代表制、首長並びに議会の議員は直接選挙で選ぶということが書いてあるわけでございますが、先ほど、佐々木先生が、多様性を重視した選択し得る地方制度とおっしゃいました。非常に興味深いお言葉だなと思いました。 確かに、地方自治体も非常に多様でございます。
議院内閣制のもとでは野党の質問が優先されるという議会運営はそれなりにわかるわけでございますけれども、私どもは、二元代表制の地方議会で長年議会活動を行ってまいりました。
やはりここまで踏み切るのには、例えば議会の承認が必要であったり、それから市民等の、いわゆる住民の庁舎建てかえに対する気持ちというか、なかなか、十分な説明をしていかないといけないということで、そう考えていくと、この四年間の間で速やかにそうしたことが申請できるかどうかというのは、もちろん、ここは自治体が汗を流して頑張ってもらわなきゃいけないところですし、二元代表制の議会の方も、そうしたことについて十分な
そしてまた、二元代表制の下における地方議会なのだと考えております。